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金融・投資商品の税務Q&A 【Q19】「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」 箱田 晶子 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2016/11/10 (掲載号:No.193)
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q19】「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」

筆者: 箱田 晶子

金融投資商品税務

【Q19】

「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」

 

PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子

 

[Q]

私(居住者たる個人)は、保有している上場株式等償還特約付社債(いわゆるEB債)の償還により、上場会社A社発行の株式を取得しました。償還時に課税は発生するのでしょうか。

上場株式等償還特約付社債(EB債)の条件の概要は以下の通りです。

  • 額面、円建発行
  • 転換対象株式:上場会社A社発行の株式
  • 償還:一定時点での転換対象株式の価格が一定のストライク価格を超える場合、現金100%で償還。一定のストライク価格以下である場合は現物株式の交付による償還。

なお、このEB債は、税務上の特定公社債として取り扱われます。また、私はEB債の発行法人の同族関係者ではありません。

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金融投資商品税務

【Q19】

「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」

 

PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子

 

[Q]

私(居住者たる個人)は、保有している上場株式等償還特約付社債(いわゆるEB債)の償還により、上場会社A社発行の株式を取得しました。償還時に課税は発生するのでしょうか。

上場株式等償還特約付社債(EB債)の条件の概要は以下の通りです。

  • 額面、円建発行
  • 転換対象株式:上場会社A社発行の株式
  • 償還:一定時点での転換対象株式の価格が一定のストライク価格を超える場合、現金100%で償還。一定のストライク価格以下である場合は現物株式の交付による償還。

なお、このEB債は、税務上の特定公社債として取り扱われます。また、私はEB債の発行法人の同族関係者ではありません。

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連載目次

金融・投資商品の税務Q&A

連載が単行本になりました!!

【Q1】~【Q70】 ※クリックすると表示されます

【Q71】~

筆者紹介

箱田 晶子

(はこだ・あきこ)

PwC税理士法人 金融部 パートナー。 税理士。

金融機関、ファンド等に対し、内外の投資信託、仕組債、リッパケージローン等の金融商品に関する税務上のアドバイス、クロスボーダーのファンド投資ストラクチャー組成に関する税務コンサルティングサービスを数多く行っている。

【主な共著書】
・『第4版 金融・投資商品の税務Q&A』共著(清文社)
・『逐条解説投資信託約款』共著(金融財政事業研究会)
・『投資ストラクチャーの税務(九訂版)』共著(税務経理協会)
・『信託の税務』共著(税務経理協会)
・『法人税重要事例400』共著(税務研究会)

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