金融・投資商品の税務Q&A
【Q39】
「日本国外で支払を受ける上場外国株式の配当に係る申告の要否」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は給与所得者で、自身で不動産賃貸やその他の事業を営んでいませんが、日本国外の証券会社の口座において、外国法人が発行する上場株式を保有しています。この株式について本年1回、少額の配当(5万円)が支払われ、当該証券会社の国外口座において金銭を受け取りましたが、この配当について申告を行う必要はありますか。
なお、当該配当については、日本国外では課税されていません。また、私の給与等の金額は2,000万円を超えているため、私は確定申告書の提出義務があります。
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