租税争訟レポート
【第63回】
「税務職員による税務相談と信義則違反
(国税不服審判所令和2年4月13日裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【裁決の概要】
国税不服審判所令和2年4月13日裁決(東裁(諸)令元-92)
相続税の更正処分取消請求(棄却)
TAINSコード:F0-3-741
[審査請求人]
相続により土地を取得した個人
[原処分庁]
■■税務署長
[争点]
原処分には信義則に反する違法があるか否か
[裁決]
棄却
【事案の概要】
本件は、審査請求人が相続により取得した土地に対し、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本件特例」と略称する)を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁が、当該特例の適用はないとして原処分を行ったのに対し、請求人らが、税務相談において当該特例の適用がある旨の回答を受けていたから原処分は信義則に反し違法であるとして、その全部の取消しを求めた事案である。
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