公開日: 2016/12/01 (掲載号:No.196)
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租税争訟レポート 【第30回】「使途を明らかにしない商品券の購入代金に対する課税(東京地方裁判所判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第30回】

「使途を明らかにしない商品券の購入代金に対する課税
(東京地方裁判所判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

東京地方裁判所平成27年9月9日判決
平成25年(行ウ)第627号法人税更正処分取消請求事件

[原 告]

株式会社A(原処分を受けた株式会社Bを吸収合併した法人)

[被 告]

〈処分行政庁〉

土浦税務署長事務承継者
目黒税務署長

[争 点]

(1) 商品券の購入のための費用は、交際費等として損金の額に算入されるか

(2) 取得株式の取得により、譲受差額に相当する額が受贈益として益金の額に算入されるか

(3) 譲渡株式の譲渡により、譲渡差額に相当する額が収益として益金の額に算入され、かつ、同額が寄附金の額に該当するか

[判 決]

棄却(確定)

 

【事案の概要】

本件は、株式会社A(以下「原告」という)が、原告との吸収合併により消滅した株式会社B(以下「B社」という)が、平成19年3月期及び平成21年3月期の法人税の確定申告をしたところ、土浦税務署長から各更正処分を受けたことに関し、各更正処分につき、いずれも違法があると主張して、それらの部分の取消しを求める事案である。

争点は、B社が、平成19年3月期において購入した商品券の購入のための費用が損金の額に算入することができるか否か、平成21年3月期において、市場価格より低額で取得した株式の取得により、譲受差額に相当する額が受贈益として益金の額に算入されるか否か、同じく、市場価格より低額で譲渡した株式の譲渡により、譲渡差額に相当する額が収益として益金の額に算入され、かつ、同額が寄附金の額に該当するか否か、の3点であるが、本稿では、もっとも実務上の参考になると思料するの争点について、原告の主張とそれに対する裁判所の判断を検討したい。

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【第30回】

「使途を明らかにしない商品券の購入代金に対する課税
(東京地方裁判所判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

東京地方裁判所平成27年9月9日判決
平成25年(行ウ)第627号法人税更正処分取消請求事件

[原 告]

株式会社A(原処分を受けた株式会社Bを吸収合併した法人)

[被 告]

〈処分行政庁〉

土浦税務署長事務承継者
目黒税務署長

[争 点]

(1) 商品券の購入のための費用は、交際費等として損金の額に算入されるか

(2) 取得株式の取得により、譲受差額に相当する額が受贈益として益金の額に算入されるか

(3) 譲渡株式の譲渡により、譲渡差額に相当する額が収益として益金の額に算入され、かつ、同額が寄附金の額に該当するか

[判 決]

棄却(確定)

 

【事案の概要】

本件は、株式会社A(以下「原告」という)が、原告との吸収合併により消滅した株式会社B(以下「B社」という)が、平成19年3月期及び平成21年3月期の法人税の確定申告をしたところ、土浦税務署長から各更正処分を受けたことに関し、各更正処分につき、いずれも違法があると主張して、それらの部分の取消しを求める事案である。

争点は、B社が、平成19年3月期において購入した商品券の購入のための費用が損金の額に算入することができるか否か、平成21年3月期において、市場価格より低額で取得した株式の取得により、譲受差額に相当する額が受贈益として益金の額に算入されるか否か、同じく、市場価格より低額で譲渡した株式の譲渡により、譲渡差額に相当する額が収益として益金の額に算入され、かつ、同額が寄附金の額に該当するか否か、の3点であるが、本稿では、もっとも実務上の参考になると思料するの争点について、原告の主張とそれに対する裁判所の判断を検討したい。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第30回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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