〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第61回】
「死亡退任した役員に対する未払退職慰労金とみなし相続財産」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、数年前に死亡退任された元代表取締役に対し、適正な手続きを経た上で役員退職慰労金を支給しています。支給決定当時、当社の資金繰りの事情から、当該役員退職慰労金を数年かけて分割支給することをご遺族の方と合意しています。
その後、当社の資金繰りはさらに窮する事態となったため、未払として残っていた役員退職慰労金の一部について、ご遺族の方と合意の上で不支給とさせていただきました。
この場合、ご遺族の方にご迷惑をかける可能性はありますか。
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