〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第14回】
「財産評価基本通達第26項(2)(注)2の「一時的に賃貸されていなかった」の具体的期間」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 大阪国税不服審判所平成27年11月11日裁決(TAINSコード:F0-3-523)
(1) 事実関係の概要
① 平成24年6月に死亡した被相続人は共同住宅を2棟所有し、本件家屋1については12室(うち1室は被相続人が居住)、本件家屋2については21室で構成されている。
② 相続開始日現在においての空室は、本件家屋1については2室で、平成25年12月31日までの空室期間はそれぞれ「1年10ヶ月15日」と「1年4ヶ月5日」、本件家屋2については5室で、同じく「1年5ヶ月」と「1年8ヶ月」と「3ヶ月9日」と「11ヶ月29日」と「5ヶ月26日」であった。
③ 審査請求人(請求人)は、本件家屋1については被相続人居住部分を除く11室全て、本件家屋2については21室全てについて、それぞれ賃貸の用に供されているとして、財産評価基本通達(評価通達)第26項の貸家建付地及び同第93項の貸家として評価減をした上で相続税の当初申告を行った。
④ 原処分庁は、上記②の各空室については貸家建付地及び貸家の評価減はできないとして更正処分等を行った。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。