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【STEP3】年金資産の算定
年金資産とは、特定の退職給付制度のために、その制度について企業と従業員との契約(退職金規程等)等に基づき積み立てられた、次のすべてを満たす特定の資産をいう(基準7)。
- 退職給付以外に使用できないこと
- 事業主及び事業主の債権者から法的に分離されていること
- 積立超過分を除き、事業主への返還、事業主からの解約・目的外の払出し等が禁止されていること
- 資産を事業主の資産と交換できないこと
また、退職給付信託(退職給付目的の信託)についても、一定の要件を満たしている場合には、年金資産に該当する(適用指針18)。
年金資産の額は、期末における時価(公正な評価額)により算定する(基準22)。時価は年金資産の受託会社である信託銀行や生命保険会社が算定したものを使う。