公開日: 2015/02/26 (掲載号:No.108)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第14回】「退職給付引当金(原則法)」

筆者: 西田 友洋

(前ページ【STEP7】へ戻る)

【STEP8】未認識数理計算上の差異
及び未認識過去勤務費用の費用処理

【STEP4】で認識した数理計算上の差異及び過去勤務費用は、費用処理する。

(1) 未認識数理計算上の差異の費用処理

(2) 未認識過去勤務費用の費用処理

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

(1) 未認識数理計算上の差異の費用処理

数理計算上の差異は、原則として、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法又は平均残存勤務期間以内の定額法により費用処理する。定率法によることもできる(適用指針35)。

数理計算上の差異の費用処理年数を変更する場合には合理的な変更理由が必要となる(適用指針39)。

実務上、平均残存勤務期間は、年金数理人に計算してもらう。

 

(2) 未認識過去勤務費用の費用処理

過去勤務費用も数理計算上の差異と同様に、原則として、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法又は平均残存勤務期間以内の定額法により費用処理する。定率法によることもできる(適用指針42、35)。ただし、頻繁に発生するものでない限り、定額法による費用処理を行うことが望ましい(適用指針42)。

数理計算上の差異と同様に、過去勤務の費用処理年数を変更する場合には合理的な変更理由が必要となる(適用指針42、39)。

なお、過去勤務費用と数理計算上の差異は発生原因又は発生頻度が相違するため、費用処理年数はそれぞれ別に設定することができる(適用指針43)。

(次ページ【STEP9】へ進む)

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第14回】

「退職給付引当金(原則法)」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、退職給付引当金(原則法)の会計処理について解説する。原則法とは、数理計算により退職給付引当金を算定する方法である。なお、簡便法による退職給付引当金、複数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度及び確定拠出制度については、解説していない。

退職給付引当金(原則法)は、個別財務諸表と連結財務諸表で会計処理が異なるため、【STEP1】から【STEP9】で個別財務諸表における会計処理を解説してから、【STEP10】で連結財務諸表における会計処理を解説する。

また、解説の都合上、個別財務諸表における会計処理については、期末での会計処理(【STEP1】から【STEP4】)を解説してから、期中での会計処理(STEP5】から【STEP9】)を解説する。過去勤務費用の算定については、期中で会計処理を行う可能性もあるが、【STEP4】で数理計算上の差異とともに解説している。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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