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【STEP8】未認識数理計算上の差異
及び未認識過去勤務費用の費用処理
(1) 未認識数理計算上の差異の費用処理
(2) 未認識過去勤務費用の費用処理
(1) 未認識数理計算上の差異の費用処理
数理計算上の差異は、原則として、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法又は平均残存勤務期間以内の定額法により費用処理する。定率法によることもできる(適用指針35)。
数理計算上の差異の費用処理年数を変更する場合には合理的な変更理由が必要となる(適用指針39)。
実務上、平均残存勤務期間は、年金数理人に計算してもらう。
(2) 未認識過去勤務費用の費用処理
過去勤務費用も数理計算上の差異と同様に、原則として、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法又は平均残存勤務期間以内の定額法により費用処理する。定率法によることもできる(適用指針42、35)。ただし、頻繁に発生するものでない限り、定額法による費用処理を行うことが望ましい(適用指針42)。
数理計算上の差異と同様に、過去勤務の費用処理年数を変更する場合には合理的な変更理由が必要となる(適用指針42、39)。
なお、過去勤務費用と数理計算上の差異は発生原因又は発生頻度が相違するため、費用処理年数はそれぞれ別に設定することができる(適用指針43)。