〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第98回】
「消費生活協同組合が作成する
金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税の取扱い」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
この判決により、消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の非課税文書の対象となる「出資者」の範囲に「家族組合員」は該当するとのことですが、判断内容及び今後の対応について教えてください。
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