〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第14回】
「作成した文書を電子メールで送信した場合」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
顧客から建物建築工事の依頼があり、注文書が送られてきたので、受注にあたり当社からは注文請書を電子メールで返送しました。
建物建築工事の注文請書は第2号文書の請負に関する契約書に該当し、収入印紙が必要だと思うのですが、電子メールで送信した場合はどうなりますか。
平成27年9月14日
大手飲食店株式会社 殿
建物建築工事注文請書
大手建設株式会社 印
平成27年9月1日付、注文書番号第23号において貴社よりご依頼のありました建物建築工事について、下記のとおり御請けいたします。
記
工事場所 : 大手飲食店 築地店
工事期間 : 平成27年11月1日~平成28年2月29日
工事金額 : 250,000,000円(消費税抜き)
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