〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第36回】
「継続的取引の基本となる契約書③(単価決定通知書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は製造業者です。下記「単価決定通知書」は、製造委託基本契約を取り交わしている下請業者に対して、あらかじめ協議のうえ決定した単価を通知するために作成する文書ですが、課税文書に該当しますか。
平成28年8月17日
〇〇株式会社 殿
単 価 決 定 通 知 書
貴社との協議により、下記製品の加工単価を決定しましたので、ご通知申し上げます。
記
1 品 名 〇〇〇
2 加工単価 1ケースあたり 5,000円
3 適用期間 平成28年9月から次回改定日まで
〇〇電機株式会社 製造管理部
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