〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第4回】
「外国法人との間で作成される契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は、ドイツのA社との間で不動産の売買契約を締結することとなりましたが、契約の締結を日本国内で行う場合と国外であるドイツで行う場合とでは、印紙税の取扱いに違いがありますか。
契約書は、2通作成し双方署名押印等を行った後、各1通ずつ所持することとしています。
【解答】
印紙税法は日本の国内法であり、その適用地域については日本国内に限られることとなる。したがって、契約書の作成が国内で作成されたのか、国外での作成かにより、課税かどうかを判断することとなる。
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