〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第92回】
「ソフトウェア等開発委託基本契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
ソフトウェア等開発委託基本契約書
〇〇株式会社(以下「甲」という。)と〇〇システム株式会社(以下「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェア等の開発に係る業務の委託に関して、次のとおり基本契約書を締結する。
第1条(契約の目的)
本契約は甲が、甲の〇〇〇〇システムのコンピュータソフトウェアの開発に係る業務を乙に委託し、乙はこれを受託することに関する基本的な契約事項を定めることを目的とする。
第2条(個別契約)
甲及び乙は、個別業務に着手する前に取引条件を協議のうえ決定し、書面により個別契約を締結する。なお、個別契約に格別の規定がない場合は、本契約が適用されるものとする。
第3条(ソフトウェア開発業務の実施)
乙は第2条所定の個別契約を締結のうえ、本件業務として確定したシステム仕様書に基づき、内部設計からシステムテストまでのソフトウェア開発業務を行う。
前項の業務は請負形態で行われるものとし、ソフトウェア開発業務の実施に際し、乙は甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には適時に、これに応ずるものとする。
第4条(委託料及びその支払方法)
甲は乙に対して、個別契約で定めた委託料を本件業務の対価として、検収完了日の属する月の翌々月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第5条(作業期間又は納期)
各個別業務の作業期間又は納期は、当該個別業務に係る当該個別契約で定める。
第6条(納入物の著作権)
納入物に関する著作権は、乙より甲に移転されるものとし、乙は以後甲又は乙の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
(中 略)
第20条(契約期間)
本契約の契約期間は令和X1年4月1日~令和X2年3月31日までとする。
本契約及び個別契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協議を行って解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書2通を作成し、各1通ずつ保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
乙 〇〇システム株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
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