公開日: 2016/09/08 (掲載号:No.184)
文字サイズ

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第16回】「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~

筆者: 菊田 雅裕

さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第16回】

「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」

~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

更正処分取消訴訟係属中の相続事件

(最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁))

《概要》

今回紹介する事例の概要は、以下のとおりである。

Zが、Y税務署長から所得税の更正処分を受けたので、Y税務署長指摘の不足額をいったん納付した上、所得税の更正処分について訴訟(別件訴訟)で争っていたところ、別件訴訟係属中にZが死亡し、相続人XがZを相続して別件訴訟も承継した。Xは、別件訴訟係属中に、Zの相続にかかる相続税の申告もした。なお、その際、下記の過納金の還付請求権は、Zの相続財産に含めなかった。

別件訴訟はXの勝訴に終わり、これを受けて、Y税務署長は、Xに対し、Zがいったん納付していた所得税の不足額を過納金として還付した。Xがこの過納金を一時所得として所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長は、過納金の還付請求権はZの相続財産であったとして、相続税の更正処分をした。そこで、この更正処分の取消しを求めてXが提訴したというのが、本件である。

最高裁は、過納金の還付請求権はZの相続財産であったとして、Xの主張を認めなかった。

《関係図》

▷争点

上記過納金の還付請求権は、被相続人の相続財産を構成するか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第16回】

「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」

~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

更正処分取消訴訟係属中の相続事件

(最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁))

《概要》

今回紹介する事例の概要は、以下のとおりである。

Zが、Y税務署長から所得税の更正処分を受けたので、Y税務署長指摘の不足額をいったん納付した上、所得税の更正処分について訴訟(別件訴訟)で争っていたところ、別件訴訟係属中にZが死亡し、相続人XがZを相続して別件訴訟も承継した。Xは、別件訴訟係属中に、Zの相続にかかる相続税の申告もした。なお、その際、下記の過納金の還付請求権は、Zの相続財産に含めなかった。

別件訴訟はXの勝訴に終わり、これを受けて、Y税務署長は、Xに対し、Zがいったん納付していた所得税の不足額を過納金として還付した。Xがこの過納金を一時所得として所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長は、過納金の還付請求権はZの相続財産であったとして、相続税の更正処分をした。そこで、この更正処分の取消しを求めてXが提訴したというのが、本件である。

最高裁は、過納金の還付請求権はZの相続財産であったとして、Xの主張を認めなかった。

《関係図》

▷争点

上記過納金の還付請求権は、被相続人の相続財産を構成するか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例]

連載が単行本になりました!!
くわしくは[こちら

第1回~第90回

筆者紹介

菊田 雅裕

(きくた・まさひろ)

弁護士
横浜よつば法律税務事務所

【略歴】
・平成13年 東京大学法学部卒業
・平成16年 司法試験合格
・平成18年 弁護士登録
・平成23~25年 福岡国税不服審判所 国税審判官
・平成25~26年 東京国税不服審判所 国税審判官

【著書】
さっと読める!実務必須の重要税務判例70』(清文社、2021年)

関連書籍

相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

相続税実務の“鉄則”に従ってはいけないケースと留意点

中島孝一 著 西野道之助 著 飯田昭雄 著 佐々木京子 著 高野雅之 著 若山寿裕 著 佐久間美亜 著

図解でわかる 不動産オーナーの相続対策

税理士 今仲 清 著 税理士 坪多晶子 著

相続登記の全実務

司法書士 田口真一郎 著      黒川 龍  著

新・くらしの税金百科 2024→2025

公益財団法人 納税協会連合会 編

民法・税法2つの視点で見る贈与

弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士 永吉啓一郎 著

「税関の税務調査」と消費税の更正の請求

税理士 八ッ尾順一 監修 税理士 杉澤雄一 著

信託法務大全 第2編

田中和明 編著 小出卓哉 編著 及川富美子 著 齋藤 崇 著 佐久間 亨 著 冨田雄介 著 畠山久志 著 松田和之 著 森田豪丈 著

【電子書籍版】相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

事例で解説 法人税の損金経理

税理士 安部和彦 著

〇×判定ですぐわかる資産税の実務

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

税法基本判例 Ⅰ

谷口勢津夫 著

STEP式 相続税申告書の作成手順

税理士 石原健次 監修 税理士 松田昭久 共著 税理士 榮村聡二 共著 税理士 上西由香 共著 税理士 西田 豊 共著

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#