租税争訟レポート
【第30回】
「使途を明らかにしない商品券の購入代金に対する課税
(東京地方裁判所判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
東京地方裁判所平成27年9月9日判決
平成25年(行ウ)第627号法人税更正処分取消請求事件
[原 告]
株式会社A(原処分を受けた株式会社Bを吸収合併した法人)
[被 告]
国
〈処分行政庁〉
土浦税務署長事務承継者
目黒税務署長
[争 点]
(1) 商品券の購入のための費用は、交際費等として損金の額に算入されるか
(2) 取得株式の取得により、譲受差額に相当する額が受贈益として益金の額に算入されるか
(3) 譲渡株式の譲渡により、譲渡差額に相当する額が収益として益金の額に算入され、かつ、同額が寄附金の額に該当するか
[判 決]
棄却(確定)
【事案の概要】
本件は、株式会社A(以下「原告」という)が、原告との吸収合併により消滅した株式会社B(以下「B社」という)が、平成19年3月期及び平成21年3月期の法人税の確定申告をしたところ、土浦税務署長から各更正処分を受けたことに関し、各更正処分につき、いずれも違法があると主張して、それらの部分の取消しを求める事案である。
争点は、B社が、①平成19年3月期において購入した商品券の購入のための費用が損金の額に算入することができるか否か、②平成21年3月期において、市場価格より低額で取得した株式の取得により、譲受差額に相当する額が受贈益として益金の額に算入されるか否か、③同じく、市場価格より低額で譲渡した株式の譲渡により、譲渡差額に相当する額が収益として益金の額に算入され、かつ、同額が寄附金の額に該当するか否か、の3点であるが、本稿では、もっとも実務上の参考になると思料する①の争点について、原告の主張とそれに対する裁判所の判断を検討したい。
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