金融・投資商品の税務Q&A
【Q32】
「米国デラウェア・リミテッド・パートナーシップの法人該当性」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は、米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップに投資を行っております。米国デラウェア・リミテッド・パートナーシップは外国法人として取り扱われるとの最高裁判決が出されたとのことですが、その判決の詳細を教えてください。
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