租税争訟レポート
【第32回】
「租税特別措置法上の当初申告要件
(東京地方裁判所判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
東京地方裁判所平成28年7月8日判決
平成27年(行ウ)第604号法人税等更正請求棄却決定取消請求事件
[原 告]
建物内外の保守管理・清掃業務・住宅リフォーム等を営む有限会社
[被 告]
国
〈処分行政庁〉
所沢税務署長
[争 点]
争点は、処分行政庁が行った通知処分の適法性であり、具体的には、法人税の更正の請求により、特別控除の適用を受けることができるか否か
[判 決]
棄却(控訴)
【事案の概要】
本件は、建物内外の保守管理・清掃業務・住宅リフォーム等を営む有限会社である原告が、平成26年3月期の事業年度に係る法人税の確定申告書の提出の際、租税特別措置法42条の12の4の規定による特別控除(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を失念していたとして、同条4項に規定する書類を添付し、上記特別控除を適用して計算し直した上で更正の請求をしたところ、所沢税務署長から、確定申告書に同条の規定による計算に関する明細を記載した書類の添付がないなどとして、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、その取消しを求める事案である。
争点は、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の規定は、更正の請求によって、適用を受けることができるか否か、である。
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