〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《自己株式》編
【第3回】
(最終回)
「自己株式の消却」
公認会計士・税理士 前原 啓二
連載の目次はこちら
はじめに
「中小企業会計指針」は、(1)自己株式の取得及び保有、(2)自己株式の処分、(3)自己株式の消却について、言及しています。
会社法により、A社自身が取得して保有しているA社株式(自己株式)を、原則として取締役会決議により、消却することができます。
《自己株式》編の最終回となる今回は、「(3)自己株式の消却」についてご紹介します。
【設例3】
A社は、×3年8月5日の取締役会においてA社自身が保有するA社株式6株の消却を決議し、×3年9月20日に自己株式の消却手続が完了しました。- 非上場会社であるA社(3月31日決算)の×3年3月31日決算の貸借対照表上の純資産は次のとおりです。
資本金40,000千円、資本準備金10,000千円、その他資本剰余金80千円、利益準備金5,000千円、繰越利益剰余金40,000千円、自己株式△480千円、純資産合計94,600千円 - A社の消却直前の保有自己株式は6株で、×1年7月20日に@80,000円/株にて取得したものです。
- A社の発行済株式数は1,000株(普通株式の1種類のみ発行)です。
- 前々回【設例1】の×2年3月31日現在、及び前回【設例2】(1)の×3年3月31日現在におけるA社の資本金等の額及び利益積立金額を、この設例でも引き継ぐものとします。
- 自己株式の消却に関する付随費用はないものとします。
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