〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《棚卸資産》編
【第1回】
「棚卸資産の評価方法(1)~総平均法、移動平均法」
公認会計士・税理士 前原 啓二
連載の目次はこちら
本連載の趣旨
「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。
しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。
そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。
連載の第12弾として、『棚卸資産』を取り上げます。上場企業等では、いわゆる「低価法」が強制適用されますが、中小企業会計指針では、いわゆる「原価法」を原則とし、金額的重要性がある場合にいわゆる「低価法」を適用することとされています。
本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。
▷《棚卸資産》 編のラインナップ
- 【第1回】 棚卸資産の評価方法(1)~総平均法、移動平均法(本稿)
- 【第2回】 棚卸資産の評価方法(2)~個別法、先入先出法、最終仕入原価法
- 【第3回】 棚卸資産の評価方法(3)~売価還元法
はじめに
「中小企業会計指針」における棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法によることとされ、また、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできるとされています(中小企業会計指針28)。今回は、これらの評価方法のうち、「総平均法」、「移動平均法」による具体的な棚卸資産の算定方法をご紹介します。
【設例1】
A社(12月31日決算)は、様々な商品を仕入して販売する会社です。その様々な取扱商品のうちの1つである「商品B」の当期(×1年1月1日~×1年12月31日)の仕入状況と売上状況は、次のとおりです。- 仕入状況(当期仕入計10個、620円)⇒ 仕入時に仕入計上しています。
2月18日:8個×@60円/個=480円
8月6日:2個×@70円/個=140円
- 売上状況(当期売上計9個、900円)⇒ 売上時に売上計上のみ仕訳しています。
3月25日:4個×@100円/個=400円
9月30日:5個×@100円/個=500円
「商品B」の前期末棚卸高、当期末棚卸高は、下記のとおりです。
- 前期末棚卸高(×0年12月31日):2個、100円(いずれの評価方法でも@50円/個)
- 当期末棚卸高(×1年12月31日):3個
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