租税争訟レポート
【第42回】
「マンション管理組合が行う収益事業に対する課税関係
(第一審:東京地方裁判所平成30年3月15日判決、
控訴審:東京高等裁判所平成30年10月31日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
〈第一審〉
法人税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所平成30年3月15日判決
TAINSコード:Z888-2200
[原告]
マンション管理組合理事長
[被告]
国
《処分行政庁》
・金沢税務署
[争点]
〔1〕 本件各お知らせの取消しを求める訴えの適法性。具体的には、本件各お知らせが抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか否か[争点1]。
〔2〕 原告が法人税法2条8号に規定する人格のない社団等に当たるか否か[争点2]。
〔3〕 本件各賃貸契約に基づく本件マンションの共用部分及び敷地の一部の賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか否か[争点3]。
[判決]
却下、棄却
【事案の概要】
本件は、マンションの区分所有者全員によって構成される団体である原告が、マンションの共用部分及び敷地の各一部を賃貸した収益に係る法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という)について、当該収益は各区分所有者に即時かつ最終的に帰属し、原告には当該収益に係る所得が生じていないとして、平成24年6月期から平成26年6月期の各事業年度の法人税等についてそれぞれ更正の請求をし、平成22年6月期及び平成23年6月期の各事業年度の法人税についてそれぞれ更正の申出をしたところ、金沢税務署長から、本件各更正の請求についてはそれぞれ更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け、本件各更正の申出についてはそれぞれ「更正の申出に対する結果のお知らせ」と題する書面をもって更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、これらの取消しを求める事案である。
争点は、上掲表に示したとおりであるが、本稿では、[争点3]であるマンション管理組合が締結した賃貸契約に基づく賃貸料収入が収益事業に該当するか否かを中心に、当事者の主張と裁判所の判断を検討したい。
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