租税争訟レポート
【第50回】
「準確定申告における無申告加算税の正当な理由
(国税不服審判所2019(平成31)年2月1日裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【裁決の概要】
国税不服審判所平成31年2月1日裁決(広裁(所)平31-17)
被相続人に係る平成29年分所得税等の無申告加算税の賦課決定処分
TAINSコード:F0-1-1024
[審査請求人]
未成年者である相続人
[争点]
(1) 本件準確定申告書は、期限後申告書に該当するか否か。
(2) 請求人が本件準確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるか否か。
[裁決]
棄却
【事案の概要】
本件は、審査請求人が、貨物の運送業務を請け負う個人事業者であった父(被相続人)が平成29年に死亡したことに伴って、同年分の所得税等の確定申告書をその死亡の日の翌日から4ヶ月を経過した後に提出したため、原処分庁が、無申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、①未成年者である請求人が相続の開始を知った日は、未成年後見人が選任された日であるから、選任された日の翌日から4ヶ月以内に提出された確定申告書は期限後申告書に該当しないとして、また、②仮に提出した確定申告書が期限後申告書に該当するとしても、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて正当な理由があるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
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