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実務必須の
[重要税務判例]
【第73回】
「都市計画法による土地の買取と長期譲渡所得の特別控除事件」
~最判平成22年4月13日(民集64巻3号791頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
都市計画法による土地の買取と長期譲渡所得の特別控除事件
最判平成22年4月13日(民集64巻3号791頁)
《概要》
都市計画法では、①都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(政令指定都市においてはその長)の許可を受けなければならず(同法53条1項)、②一定の要件を満たしていれば、都道府県知事は、当該許可の申請を認めなければならないが、③同法55条1項の事業予定地として指定した区域での建築物の建築については、都道府県知事はこれを許可しないことができた。ただし、④③により許可されない場合、土地所有者から、土地の利用に著しい支障をきたすこととなることを理由として、土地を買い取るよう申出があると、都道府県知事は、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとされていた(同法56条1項)。そして、売主は、この売却の対価について、租税特別措置法の長期譲渡所得の特別控除の特例(強制収用等の場合に特別控除額の上限を100万円から5,000万円に上げることができる。以下「本件特例」という)を適用することができた。
Z市(政令指定都市)は、X所有土地を含む地域につき、都市計画決定をした。Xは、同土地の具体的な利用計画は持っていなかったものの、同土地が公園用地に指定されていて、同土地の利用・処分が困難であると聞いたため、Z市に問合せをした。すると、Z市の担当職員は、Xに対し、土地を他に譲渡するくらいだったらZ市が買い取る意向である、その対価に対する課税には本件特例が適用される、と教示した。そこで、Xは、土地をZ市に売却する意向を伝えた。
これを受けて、Z市長は、X所有の土地を事業予定地に指定した。その後、Xは、当該土地への建築物の建築許可申請をし、これに対して不許可決定がなされたので、土地の買取の申出をした。これに基づき、XとZ市長は土地の売買契約を締結した。ただし、Xの建築許可申請書に添付された建築図面は、Z市の担当職員が準備したもので、実際にその図面の建築物を建築する予定はなかった。
Xは、この売却の対価について、本件特例を適用して所得税の確定申告をしたが、Y税務署長は、本件特例の適用は認められないとして、Xに対し、更正処分を行った。そこで、Xは、当該更正処分の取消請求訴訟を提起した。
《関係図》
▷争点
都市計画法55条1項の事業予定地の指定を受けた土地を同法56条1項に基づいて都道府県知事等に売却したものの、土地所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠いており、外形的に同項の形式を用いて売却したに過ぎない場合でも、その売却の対価について本件特例を適用することができるか。
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