公開日: 2022/10/06 (掲載号:No.489)
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空き家をめぐる法律問題 【事例43】「遺産共有が混在する場合の共有物分割の方法」

筆者: 羽柴 研吾

空き家をめぐる法律問題

【事例43】

「遺産共有が混在する場合の共有物分割の方法」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は株式会社Aと空き家となった賃貸物件を共有しておりますが、その敷地は私、妻、長男Bが代表を務めるA社で共有しています。敷地の共有持分は私とA社が95/100を占めており、妻の共有持分は5/100にすぎません。

妻が死亡し、私は、相続人であるBと協議し、敷地上の建物を取り壊してマンションを新築するため土地をA社の単独所有にすることを考えていますが、長女Cと二女Dが反対しています。このような場合、どのような方法で土地の分割をすればよいでしょうか。

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空き家をめぐる法律問題

【事例43】

「遺産共有が混在する場合の共有物分割の方法」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は株式会社Aと空き家となった賃貸物件を共有しておりますが、その敷地は私、妻、長男Bが代表を務めるA社で共有しています。敷地の共有持分は私とA社が95/100を占めており、妻の共有持分は5/100にすぎません。

妻が死亡し、私は、相続人であるBと協議し、敷地上の建物を取り壊してマンションを新築するため土地をA社の単独所有にすることを考えていますが、長女Cと二女Dが反対しています。このような場合、どのような方法で土地の分割をすればよいでしょうか。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
くわしくは[こちら

事例1~事例40

事例41~

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
民法改正に対応 空き家の法律問題と実務対応
 

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