事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第49回】
「会社規模の変更による株価対策」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 梶本 岳
相談内容
私はオフィスビルの管理・清掃業を営むB社を経営しています。近い将来、長男のF専務への事業承継を考えているのですが、顧問税理士からは株価対策を行ってからB社株式を贈与した方がよいとのアドバイスを受けています。
当社は利益体質の会社ではないのですが、昔から保有している土地の含み益が非常に大きく、類似業種比準価額方式よりも純資産価額方式による株価のほうが高くなっています。
当社は、従業員数35人、総資産価額(帳簿価額)14億円、売上高4億5,000万円の中小企業ですが、会社規模は中会社の中(L=0.75)となり、株価の4分の1を純資産価額で算定しなければならないようです。
金融機関からも少し工夫すれば会社規模の区分を引き上げることができそうなので、株価対策を検討してはどうかと提案されています。株価対策として、どのような方法が考えられるでしょうか。
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