事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第71回】
「遺産の一部が未分割財産である場合の課税上の留意点」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 佐藤 達夫
相談内容
私は、不動産賃貸業を営むX社を経営しており、X社の株式については、父から8年前に生前贈与により取得しました。
X社の先代経営者である父が今年1月に亡くなり、これまで父が残してくれた遺産について、母と妹との間で遺産分割協議を行ってきました。自宅は母が相続することで遺産分割が成立していますが、遺産のなかの山林については売却が難しく、年間の維持費も必要になるため、私も含め相続人全員がその相続に難色を示し、遺産分割協議が難航しています。そのため、相続税の申告期限が近付くなか、申告期限までにすべての遺産の分割協議が成立しない可能性が出てきました。
相続税の申告期限までに、遺産のすべて又は一部について分割協議が成立しない場合に、相続税申告書や相続税額への影響について、留意事項がありましたらご教示ください。
父の遺産及び相続人は次のとおりです。
《父の遺産》
- 自宅(土地・建物):80,000千円(小規模宅地等の減額金額64,000千円)
- 山林:30,000千円
- 現預金:100,000千円
- 計:210,000千円
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