〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《貸倒損失・貸倒引当金》編
【第3回】
「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」
公認会計士・税理士 前原 啓二
はじめに
個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。
今回は、この「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上する」方法をご紹介します。
【設例3】
当社(資本金30,000,000円、製造業)では、当期(X3年4月1日~X4年3月31日)における新たな不良債権の発生はありませんでした。前期以前3年内年度(X0年4月1日~X3年3月31日)に発生した不良債権の各期における状況は、次のとおりです。
- X0年度(X0年4月1日~X1年3月31日)・・・不良債権の発生なし
- X1年度(X1年4月1日~X2年3月31日)・・・第1回【設例1】のとおり9,060,000円
- X2年度(X2年4月1日~X3年3月31日)・・・第2回【設例2】のとおり9,143,702円
前期以前3年内年度の各期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額は、次のとおりです。
- X0年度(X0年4月1日~X1年3月31日)・・・710,000,000円
- X1年度(X1年4月1日~X2年3月31日)・・・670,000,000円
- X2年度(X2年4月1日~X3年3月31日)・・・720,000,000円
当期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額は1,000,000,000円であり、内訳は次のとおりです。
- 受取手形・・・300,000,000円
- 売掛金・・・553,000,000円
- 貸付金・・・150,000,000円(うち税法上の個別評価対象債権:B社3,000,000円)
期末における個別評価金銭債権の貸倒引当金残高は3,000,000円(B社貸付金に係るもの。法人税上、個別評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額に含められます)。
前期も貸倒引当金残高は、上記B社貸付金に係る個別評価金銭債権の貸倒引当金残高3,000,000円のみです。
当期末決算から一括評価金銭債権の貸倒引当金を、法人税法に規定する繰入限度額により計上することとします。
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