〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第2回】
「同一書式で記載方法により課否が異なる場合」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は百貨店です。
時計宝飾等を修理加工等のために顧客から預かった際に下記の「お預り証」を交付しますが、同じ文書であっても課税文書に該当したり、しなかったりする場合があるとのことですが、その取扱いについて教えてください。
(書式)
【解答】
時計宝飾等の修理加工依頼を受けた場合に交付する文書には、承り票、引受票、修理票、引換証、預り証、受取書等、作成者によって様々な名称が付けられており、その文書に記載される内容についても、預かる内容等によって様々である。
そこで、上記「お預り証」を基に印紙税の取扱いについて検討することとする。
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