〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第22回】
「不動産の譲渡に関する契約書(土地交換契約書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
土地を交換するにあたり、土地交換契約書を作成しようと思います。
等価交換で交換差金は発生しない場合と、等価交換でなく交換差金が発生する場合の印紙税の取扱いはどうなりますか。
【事例1】
平成27年12月10日
土地交換契約書
〇〇〇〇(以下甲という)と〇〇〇〇(以下乙という)との間で、土地の交換について次のとおり契約する。
第1条(交換する土地)
甲の所有する 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地(〇㎡)
乙の所有する △△県△△市△△町△△丁目△△番地(△㎡)
第2条(交換差金)
交換物件は、等価で交換し、交換差金は生じないものとする。
(中 略)
甲: 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇 〇〇〇〇 印
乙: △△県△△市△△町△-△-△ 〇〇〇〇 印
【事例2】
平成27年12月10日
土地交換契約書
〇〇〇〇(以下甲という)と〇〇〇〇(以下乙という)との間で、土地の交換について次のとおり契約する。
第1条(交換する土地)
甲の所有する 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地(〇㎡)
乙の所有する △△県△△市△△町△△丁目△△番地(△㎡)
第2条(土地の価格)
甲の所有する土地の価格を3,000万円とし、乙の所有する土地の価格を3,000万円とする。
第3条(交換差金)
交換物件は、等価で交換し、交換差金は生じないものとする。
(中 略)
甲: 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇 〇〇〇〇 印
乙: △△県△△市△△町△-△-△ 〇〇〇〇 印
【事例3】
平成27年12月10日
土地交換契約書
〇〇〇〇(以下甲という)と〇〇〇〇(以下乙という)との間で、土地の交換について次のとおり契約する。
第1条(交換する土地)
甲の所有する 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地(〇㎡)
乙の所有する △△県△△市△△町△△丁目△△番地(△㎡)
第2条(土地の価格)
甲の所有する土地の価格を3,000万円とし、乙の所有する土地の価格を5,000万円とする。
第3条(交換差金)
甲は乙に対し、交換する土地の差額2,000万円を現金にて支払う。
(中 略)
甲: 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇 〇〇〇〇 印
乙: △△県△△市△△町△-△-△ 〇〇〇〇 印
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