〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《外貨建取引等》編
【第1回】
「為替予約等が締結されていない場合
~輸入に係る外貨建取引の円換算」
公認会計士・税理士 前原 啓二
本連載の趣旨
「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。
しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。
そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。
連載の第6弾として、外貨建取引等を取り上げます。ここでは、中小企業において比較的よく行われている事例から、法人税法規定による処理との差異と税務調整も含めて紹介します。
本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。
《外貨建取引等》編のラインナップ
- 【第1回】 為替予約等が締結されていない場合~輸入に係る外貨建取引の円換算
- 【第2回】 為替予約等が締結されている場合~振当処理
- 【第3回】 為替予約等が締結されている場合~一括計上
- 【第4回】 外貨建資産負債の換算
はじめに
外貨建取引は、原則としてその取引発生時の為替相場による円貨額をもって記録し、外貨建金銭債権債務については、決算時の為替相場により円換算額を付すとされます。今回は、為替予約等が締結されていない場合の外貨建取引の円換算として、輸入における仕入・買掛金・前渡金を例に、それらの円換算方法をご紹介します。
【設例1】
(1) 当社(3月31日決算)は下記のような一連の輸入取引を行いました。
- ×1年3月30日 輸入契約に伴い前渡金1,000ドルを支払いました。
- ×1年12月25日 その輸入契約に基づく輸入商品(仕入原価10,000ドル)を受け取りました。
- ×2年4月30日 残金9,000ドルを支払いました。
為替予約等は締結していません。
(2) 直物為替相場は、次のとおりです。
- ×1年3月30日TTM:@80円/ドル
- ×1年3月31日TTM:@90円/ドル
- ×1年12月25日TTM:@100円/ドル
- ×2年3月31日TTM:@110円/ドル
- ×2年4月30日TTM:@120円/ドル
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