〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《外貨建取引等》編
【第2回】
「為替予約等が締結されている場合~振当処理」
公認会計士・税理士 前原 啓二
はじめに
【第1回】は為替予約等が締結されていない場合をご紹介しました。【第2回】と【第3回】は為替予約契約がある場合を取り上げます。
振当処理とは、為替予約等により確定している決済時の円貨額により外貨建金銭債権債務等を換算し、直物相場との差額を期間配分する方法です。今回は、この振当処理についてご紹介します。
【設例2】
(1) 当社(3月31日決算)は下記のような一連の輸入取引を行いました。
- ×1年2月15日 輸入契約に基づく輸入商品(仕入原価10,000ドル)を受け取りました。
- ×1年2月28日 ×1年2月15日に輸入した代金決済(10,000ドル、決済期日×1年5月31日)について為替予約(為替予約相場@97円/ドル)を契約締結しました。
- ×1年5月31日 10,000ドルを支払いました。
(2) 直物為替相場は、次のとおりです。
- ×1年2月15日TTM:@80円/ドル
- ×1年2月28日TTM:@100円/ドル
- ×1年3月31日TTM:@110円/ドル
- ×1年5月31日TTM:@120円/ドル
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