〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第28回】
「『役員報酬』と『第二次納税義務』」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、法人税等の国税を滞納していて、納付できる目途はありません。そこで、当社を解散させ、取締役に対して残された金銭を原資に退職金として支払うことで、経営陣が当面入り用となる金銭を確保しようと考えています。
この場合、何か問題はありますか。
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