租税争訟レポート
【第80回】
「更正の請求の特則/遺留分減殺請求に基づく価額弁償金額が確定した日
(第1審:東京地方裁判所令和5年6月29日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和5年12月13日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
東京地方裁判所令和5年6月29日判決
令和4年(行ウ)第485号
相続税更正処分取消請求事件
TAINSコード:Z273-13861
[原告]
被相続人の三男である相続人
[被告]
国
処分行政庁:新宿税務署長
[争点]
本件価額弁償金は、本件和解の成立により、弁償すべき額として「確定」したか。
[判決]
棄却(控訴)
〈控訴審判決の概要〉
東京高等裁判所令和5年12月13日判決
令和5年(行コ)第208号
相続税更正処分取消請求事件
TAINSコード:Z273-13913
[控訴人]
被相続人の三男である相続人
[被控訴人]
国
処分行政庁:新宿税務署長
[争点]
本件価額弁償金は、本件和解の成立により、弁償すべき額として「確定」したか。
[判決]
棄却(確定)
【事案の概要】
原告は、被相続人乙の相続について、相続税の申告をした後、裁判上の和解により定められた価額弁償金を遺留分権利者に支払ったことから、当初の申告に係る課税価格及び相続税額が過大になったなどとして、更正の請求をした。これに対し、新宿税務署長は、上記価額弁償金は上記裁判上の和解の成立によって「弁償すべき額が確定」したものであり、原告は当該事由を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をしていないから更正をすべき理由がないとして、これを前提とする更正処分をした。
本件は、原告が、上記価額弁償金は現実にこれを支払うことによって「弁償すべき額が確定」すると主張して、上記更正処分のうち、上記価額弁償金に係る更正の請求を認めなかった部分の取消しを求める事案である。
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