租税争訟レポート
【第23回】
「親子会社間の売上値引き・単価変更と寄附金該当性(東京地方裁判所判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
東京地方裁判所平成26年1月24日判決
(判例時報2247号7頁)
[原告]
住宅用外壁部材の製造会社(住宅販売会社Z社の製造部門を分社化した100%子会社)
[被告]
国
処分行政庁:水口税務署
[争 点]
売上値引き及び単価変更に係る金額が、法人税法37条に規定する寄附金に該当するか否か。
① 各事業年度における原告とZ社間の外壁販売取引に係る契約において合意されたとみるべき外壁の契約価格は、当初取引価格か、期末決定価格か。
② 売上値引き及び単価変更は、単に原告の利益をZ社に付け替えるだけのものであって、通常の経済取引として是認できる経済的な合理性を有しないものか否か。
[判決]
原告の請求認容(納税者勝訴)
原処分庁の課税処分及び賦課決定処分の全部取消し(確定)
【事案の概要】
本件は、原告が平成15年3月期ないし平成17年3月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という)においてZ株式会社(以下「Z社」という)に対して行った製品(外壁)の売上値引き及び単価変更による売上の減額が法人税法37条に規定する寄附金に該当するとして、水口税務署長が本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税又は重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、原告が、期初に設定された取引価格は暫定的な価格であり、原告のZ社に対する販売価格は期末に決定されるものであるなどと主張して、上記各更正処分等の取消しを求めている事案である。
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