連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第3回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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③ 新設法人
連結親法人の設立の日(注1)から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度(注2)については、連結欠損金の控除限度額を連結所得金額の100%とする。
ただし、連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合は除かれる。
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