連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第2回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[2] 連結欠損金の繰越控除制度の見直し
(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げの見直し
連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的引下げについて、次のとおり見直しを行う(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②、平成28年所法等改正法18)。
(2) 繰越期間の見直し
平成27年度税制改正において講じた次の措置(平成29年4月1日施行)について、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開始する連結事業年度において生じる連結欠損金について適用することとする(法法81の9①、法規37の3の2①、国通23①・70②、平成23年12月所法等改正法附則22①、平成27年所法等改正法附則30①、53①③、平成27年法規改正法規附則2③、平成28年所法等改正法18、平成28年法規改正法規3)。
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