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実務必須の
[重要税務判例]
【第37回】
「大竹貿易事件」
~最判平成5年11月25日(民集47巻9号5278頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
大竹貿易事件
(最判平成5年11月25日(民集47巻9号5278頁))
《概要》
輸出業者であるX社は、下の関係図①~④のようにして商品を輸出し、その代金を回収していた。そして、X社は、従前から、関係図④の時点で輸出取引の収益を計上し、所得金額を計算の上、法人税の確定申告をしていた。
このようにしてX社が行っていた輸出取引のうちのある取引につき、④荷為替手形を取引銀行に買い取ってもらったのが、①船積みが行われた事業年度の次の事業年度となった。
X社は、上記に従い、この取引の収益について、④荷為替手形の買取が行われた事業年度の収益として計上して、法人税の確定申告をした。これに対し、Y税務署長は、X社は①船積みの時点で収益を計上すべきで、1つ前の事業年度の収益とすべきだったとして、X社に対し、更正処分を行った。
X社は、これを不服として、処分の取消しを求める訴訟を提起したが、最高裁は、X社の主張を認めなかった。
《関係図》
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