経理担当者のための
ベーシック税務Q&A
【第3回】
「人事活動と税金」
─役員給与の税務─
仰星税理士法人
公認会計士・税理士 草薙 信久
Question
当社は、食品・惣菜の製造販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(12月決算)です。
当期において、売上高の大半を占める大口得意先が民事再生法の適用を申請しました。申請の背景を調べたところ、消費不況による値下げ圧力で収益が悪化したことに加え、為替予約における損失が資金繰りを逼迫しており、今後は事業規模を縮小せざるを得ないことが判明しました。
そのため、今後は当社の売上高が激減し、業績が予想以上に悪化することが避けられない状況となりました。
当社では、役員に対して支給する給与は、各支給時期における支給額を同額とし、「定期同額給与」に該当するものとして損金処理をしていますが、今後、期中に役員給与の減額を含む経営再建計画を策定する予定です。
このような事由による役員給与の減額改定における、税務上の取扱いを教えてください。
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