基礎から身につく組織再編税制
【第17回】
「適格合併を行った場合の申告調整(その1)」
~子会社同士の場合~
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、子会社同士が適格合併を行った場合の申告調整の具体例について解説します。
1 適格合併を行った場合の合併法人の処理
(1) 前提条件
- 合併法人A社と被合併法人B社は、C社の100%子会社です。
- 合併法人A社が被合併法人B社を吸収合併します。
- 合併法人A社は合併により資本金を1,000増加しました。
- 被合併法人B社の株主であるC社には、A社株式のみを交付します。
- C社における合併直前のB社株式の帳簿価額は、1,000(税務上の帳簿価額は2,000)です。
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