令和2年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第5回】
「所得金額及び法人税額の計算(その2:グループ調整計算を行う項目)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(3) グループ調整計算を行う項目
① 受取配当金の益金不算入制度
受取配当金の益金不算入制度について、連結納税制度では、グループ調整計算(グループ全体で益金不算入額を計算)となるが、グループ通算制度では個別申告方式となるため、負債利子控除額の上限額の計算を除いて、個別計算(各法人で益金不算入額を計算)となる(法法23)。
そして、次の取扱いに見直される(法法23①②④⑥)。
なお、受取配当金の益金不算入制度については、グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度においても同様の取扱いに見直される(法法23①②④⑥)。
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