租税争訟レポート
【第38回】
「架空循環取引をめぐる青色申告承認取消等の処分の要件該当性
(宮崎地方裁判所平成28年11月25日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
青色申告取消処分等請求事件
宮崎地方裁判所平成28年11月25日判決
税務訴訟資料第266号-159(順号12937)
TAINSコード:Z266-12937
[原告]
カンパチの養殖業を営む株式会社
[被告]
国
処分行政庁:日南税務署長
[争点]
〔1〕 原告が得た金員は、「無償による資産の譲受け」として益金の額に算入すべきものであるか[争点1]
〔2〕 処分行政庁による賦課決定処分の要件該当性[争点2]
〔3〕 青色取消処分の要件該当性[争点3]
〔4〕 租税公平(平等)主義との関係[争点4]
[判決]
棄却(納税者敗訴)
【事案の概要】
本件は、青色申告の承認を受けていた株式会社である原告が、平成20年3月期に係る法人税の確定申告に当たり、有限会社Bとの間で魚(カンパチ)の売買を行ったとして、同売買に係る売上額を益金の額に算入するとともに、B社に対する仕入取引を損金の額に計上したところ、日南税務署長が、同売買は架空の取引であり、また、これにより原告が受領した金員は何ら対価性なく得たものであるから、同金員の受領は「無償による資産の譲受け」として益金の額に算入されるとして、原告に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分、重加算税の賦課決定処分をしたことについて、原告が、Bとの取引は架空ではなく上記各処分は違法であるなどと主張して、本件青色取消処分、本件更正処分、本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
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