公開日: 2019/01/17 (掲載号:No.302)
文字サイズ

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第43回】「遺産分割協議と第二次納税義務事件」~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~

筆者: 菊田 雅裕

さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第43回】

「遺産分割協議と第二次納税義務事件」

~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

遺産分割協議と第二次納税義務事件

(最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁))

《概要》

被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。

B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。

Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。

Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。

《関係図》

▷争点

 遺産分割協議は国税徴収法39条の「第三者に利益を与える処分」に当たり得るか。

 滞納者に詐害の意思があることは、国税徴収法39条の適用に当たって必要な要件か。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第43回】

「遺産分割協議と第二次納税義務事件」

~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

遺産分割協議と第二次納税義務事件

(最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁))

《概要》

被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。

B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。

Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。

Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。

《関係図》

▷争点

 遺産分割協議は国税徴収法39条の「第三者に利益を与える処分」に当たり得るか。

 滞納者に詐害の意思があることは、国税徴収法39条の適用に当たって必要な要件か。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例]

連載が単行本になりました!!
くわしくは[こちら

第1回~第90回

筆者紹介

菊田 雅裕

(きくた・まさひろ)

弁護士
横浜よつば法律税務事務所

【略歴】
・平成13年 東京大学法学部卒業
・平成16年 司法試験合格
・平成18年 弁護士登録
・平成23~25年 福岡国税不服審判所 国税審判官
・平成25~26年 東京国税不服審判所 国税審判官

【著書】
さっと読める!実務必須の重要税務判例70』(清文社、2021年)

関連書籍

相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

相続税実務の“鉄則”に従ってはいけないケースと留意点

中島孝一 著 西野道之助 著 飯田昭雄 著 佐々木京子 著 高野雅之 著 若山寿裕 著 佐久間美亜 著

図解でわかる 不動産オーナーの相続対策

税理士 今仲 清 著 税理士 坪多晶子 著

相続登記の全実務

司法書士 田口真一郎 著      黒川 龍  著

新・くらしの税金百科 2024→2025

公益財団法人 納税協会連合会 編

民法・税法2つの視点で見る贈与

弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士 永吉啓一郎 著

信託法務大全 第2編

田中和明 編著 小出卓哉 編著 及川富美子 著 齋藤 崇 著 佐久間 亨 著 冨田雄介 著 畠山久志 著 松田和之 著 森田豪丈 著

【電子書籍版】相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

事例で解説 法人税の損金経理

税理士 安部和彦 著

〇×判定ですぐわかる資産税の実務

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

もめない相続 困らない相続税

税理士 坪多晶子 著 弁護士 坪多聡美 著

税法基本判例 Ⅰ

谷口勢津夫 著

STEP式 相続税申告書の作成手順

税理士 石原健次 監修 税理士 松田昭久 共著 税理士 榮村聡二 共著 税理士 上西由香 共著 税理士 西田 豊 共著

社長!税務調査の事前対策してますか

公認会計士・税理士 清原裕平 著

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#