租税争訟レポート
【第51回】
「経理担当者による横領と重加算税
(国税不服審判所2018(平成30)年4月16日裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【裁決の概要】
国税不服審判所平成30年4月16日裁決(大裁(法・諸)平29-70)
経理担当者による横領と重加算税の賦課決定処分
TAINSコード:F0-2-870
[審査請求人]
パチンコ及びスロット店を経営する法人
[争点]
請求人は、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装したか。
[裁決]
棄却
【事案の概要】
本件は、パチンコ及びスロット店を経営する法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁から架空仕入れの計上を指摘されて、法人税、復興特別法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下、消費税及び地方消費税を併せて「消費税等」という)の各確定申告に係る修正申告をしたところ、原処分庁が、当該架空仕入れの計上について、請求人による隠蔽又は仮装に該当するとして、上記各税に係る重加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、当該架空仕入れの計上について、従業員による行為であり、請求人による隠蔽又は仮装ではないとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
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