〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第3回】
「税務調査手続によって課税処分が違法になるレベル」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 税務調査手続法定後に争点化するケースが増加
平成23年12月改正で、国税の調査の開始から終了までの手続が国税通則法に法定化され、平成25年1月1日以後の質問検査等に適用されている。
筆者は、平成26年7月に特定任期付職員として大阪国税不服審判所神戸支所国税審判官に任官されたが、その当時は、法定化された税務調査手続の運用が始まって間もなくの時期であり、導入によって調査現場の負担が増加したからか、一時的に審査請求件数が鍋底状に減少した時期である。
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