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実務必須の
[重要税務判例]
【第42回】
「弁護士顧問料事件」
~最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
弁護士顧問料事件
(最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁))
《概要》
弁護士Xは、毎月定額で得ていた顧問料につき、給与所得として課税された方が納税額が少なく済む見込みだったことから、これを給与所得として所得税の確定申告をした。
Y税務署長は、顧問料収入は事業所得に当たるとして、Xに対し更正処分をした(当初更正処分)。さらにその後、顧問料の一部は給与所得のままでよかったとして、当初更正処分の税額を減額する再更正処分を行った(ただし、Xの確定申告による税額よりは税額が大きかった)。
これに対し、Xは、当初更正処分と再更正処分の両方の取消しを求めて出訴した。
最高裁は、再更正処分の取消しを求める必要はなく、当初更正処分の取消しを求めれば足りるという前提に立った上で、XとY税務署長の見解に相違の残る顧問料については、関連する事情に照らすと事業所得に当たるとして、Xの主張を認めなかった。
《関係図》
▷争点
1 更正処分後、減額再更正処分がなされた場合、取消訴訟の対象となるのは当初の更正処分か、減額再更正処分か、その両方か。
2 Xの顧問料収入は給与所得に該当するか。
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