公開日: 2021/04/08 (掲載号:No.414)
文字サイズ

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第70回】「課税処分と信義則事件」~最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)~

筆者: 菊田 雅裕

さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第70回】

「課税処分と信義則事件」

~最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

課税処分と信義則事件

最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)

《概要》

Xの実兄・養父であるAは、戦前より、B商店の屋号で、酒類販売業を営んできた。なお、B商店での事業所得については、Aにおいて青色申告の承認を受けていた。

アルコール依存症により、AがB商店の経営をすることは困難となったため、Xは、昭和25年頃からB商店の営業に従事し、昭和29年頃からはXが中心となってB商店の運営を行うようになった。B商店の事業所得については、従前どおり、A名義で青色申告を行っていた。しかし、昭和46年分以降については、Xは、X名義で青色申告を行うようになった(なお、Xにおいては、青色申告の承認なし)。

Aは昭和47年9月に死亡し、Xがこれを相続した。Xは、その後も、青色申告の承認なく、B商店の事業所得について、X名義で青色申告を行った。

これを受けて、Y税務署長は、Xに対し、昭和48・49年分の所得税について、白色申告とみなして更正処分をした。

Xは、一連の経過からして当該処分は信義則に反するとして、当該処分の取消訴訟を提起した。一・二審はXの主張を認めたが、最高裁は、二審の判断方法に誤りがあるとして二審の判決を破棄し、本件を二審に差し戻した。

《関係図》

▷争点

課税処分の取消事由として、信義則違反の主張が認められるか。また、これが認められるのはどのような場合か。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第70回】

「課税処分と信義則事件」

~最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

課税処分と信義則事件

最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)

《概要》

Xの実兄・養父であるAは、戦前より、B商店の屋号で、酒類販売業を営んできた。なお、B商店での事業所得については、Aにおいて青色申告の承認を受けていた。

アルコール依存症により、AがB商店の経営をすることは困難となったため、Xは、昭和25年頃からB商店の営業に従事し、昭和29年頃からはXが中心となってB商店の運営を行うようになった。B商店の事業所得については、従前どおり、A名義で青色申告を行っていた。しかし、昭和46年分以降については、Xは、X名義で青色申告を行うようになった(なお、Xにおいては、青色申告の承認なし)。

Aは昭和47年9月に死亡し、Xがこれを相続した。Xは、その後も、青色申告の承認なく、B商店の事業所得について、X名義で青色申告を行った。

これを受けて、Y税務署長は、Xに対し、昭和48・49年分の所得税について、白色申告とみなして更正処分をした。

Xは、一連の経過からして当該処分は信義則に反するとして、当該処分の取消訴訟を提起した。一・二審はXの主張を認めたが、最高裁は、二審の判断方法に誤りがあるとして二審の判決を破棄し、本件を二審に差し戻した。

《関係図》

▷争点

課税処分の取消事由として、信義則違反の主張が認められるか。また、これが認められるのはどのような場合か。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例]

連載が単行本になりました!!
くわしくは[こちら

第1回~第90回

筆者紹介

菊田 雅裕

(きくた・まさひろ)

弁護士
横浜よつば法律税務事務所

【略歴】
・平成13年 東京大学法学部卒業
・平成16年 司法試験合格
・平成18年 弁護士登録
・平成23~25年 福岡国税不服審判所 国税審判官
・平成25~26年 東京国税不服審判所 国税審判官

【著書】
さっと読める!実務必須の重要税務判例70』(清文社、2021年)

関連書籍

個人の税務相談事例500選

木ノ元隆則 編

申告所得税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 税理士 山口光晴 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

新・くらしの税金百科 2024→2025

公益財団法人 納税協会連合会 編

税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 税理士 山口光晴 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

令和6年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

【電子書籍版】令和6年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

【紙書籍+電子[1ID]セット版】令和6年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

演習所得税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

事例で解説 法人税の損金経理

税理士 安部和彦 著

事例で学ぶ暗号資産・NFT・メタバースの会計税務Q&A70選

税理士 延平昌弥 著 税理士 山田誠一朗 著 税理士 髙橋健悟 著 税理士 藤原琢也 著 税理士 田村光裕 著 税理士 山中朋文 著

税理士のための確定申告事務必携

堀 三芳 著 勝山武彦 著

住宅ローン控除・住宅取得資金贈与のトクする確定申告ガイド

みどり税理士法人 税理士 塚本和美 著

【電子書籍版】申告所得税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#