公開日: 2021/10/07 (掲載号:No.439)
文字サイズ

租税争訟レポート 【第57回】「事務所立退料の所得区分(第一審:東京地方裁判所平成25年1月25日判決、控訴審:東京高等裁判所平成26年2月12日判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第57回】

「事務所立退料の所得区分(第一審:東京地方裁判所平成25年1月25日判決、控訴審:東京高等裁判所平成26年2月12日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決/決定の概要】

〈第一審〉

東京地方裁判所平成25年1月25日判決
所得税更正処分取消等請求事件
平成23年(行ウ)第736号(税務訴訟資料 第263号-14(順号12138))
TAINSコード:Z263-12138

[原告]

弁護士(法律事務所を設けて弁護士の業務を行う者)

[被告]


処分行政庁:麹町税務署長

[争点]

(1) 本件金員に係る所得の種類(事業所得か、一時所得か)〔争点1〕

(2) 理由付記の不備の違法等の有無〔争点2〕

[判決]

棄却(納税者敗訴)

〈控訴審〉

東京高等裁判所平成26年2月12日判決
所得税更正処分取消等請求控訴事件
平成25年(行コ)第70号(税務訴訟資料 第264号-24(順号12405))
TAINSコード:Z264-12405

[控訴人](第一審原告)

弁護士(法律事務所を設けて弁護士の業務を行う者)

[被控訴人](第一審被告)


処分行政庁:麹町税務署長

[争点]

第一審に同じ。

[判決]

棄却(納税者敗訴)

〈上告・上告受理申立て〉

最高裁判所(第一小法廷)平成27年3月5日決定
所得税更正処分取消等請求上告兼上告受理事件
平成26年(行ツ)第204号、平成26年(行ヒ)第206号(税務訴訟資料 第265号-38(順号12621))
TAINSコード:Z265-12621

[上告人兼申立人]

弁護士(法律事務所を設けて弁護士の業務を行う者)

[被上告人兼相手方]

[決定]

上告棄却、上告不受理

 

【事案の概要】

本件は、弁護士である原告が、平成18年分、平成19年分及び平成20年分の所得税について、その法律事務所のために賃借していた建物の部分を賃貸人に明け渡したことに伴って賃貸人から取得したいわゆる立退料(原告が取得したこの金員を総称して、以下「本件金員」という)に係る所得を一時所得に区分した内容の確定申告書をそれぞれ提出したところ、麹町税務署長から、当該所得の一部は事業所得に区分される等として、本件各更正処分等を受けたため、それらの一部の取消しを求めた事案である。

原告が、旧事務所の賃貸人との間で合意した内容(合意書の要旨)は以下のとおりである。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

租税争訟レポート

【第57回】

「事務所立退料の所得区分(第一審:東京地方裁判所平成25年1月25日判決、控訴審:東京高等裁判所平成26年2月12日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決/決定の概要】

〈第一審〉

東京地方裁判所平成25年1月25日判決
所得税更正処分取消等請求事件
平成23年(行ウ)第736号(税務訴訟資料 第263号-14(順号12138))
TAINSコード:Z263-12138

[原告]

弁護士(法律事務所を設けて弁護士の業務を行う者)

[被告]


処分行政庁:麹町税務署長

[争点]

(1) 本件金員に係る所得の種類(事業所得か、一時所得か)〔争点1〕

(2) 理由付記の不備の違法等の有無〔争点2〕

[判決]

棄却(納税者敗訴)

〈控訴審〉

東京高等裁判所平成26年2月12日判決
所得税更正処分取消等請求控訴事件
平成25年(行コ)第70号(税務訴訟資料 第264号-24(順号12405))
TAINSコード:Z264-12405

[控訴人](第一審原告)

弁護士(法律事務所を設けて弁護士の業務を行う者)

[被控訴人](第一審被告)


処分行政庁:麹町税務署長

[争点]

第一審に同じ。

[判決]

棄却(納税者敗訴)

〈上告・上告受理申立て〉

最高裁判所(第一小法廷)平成27年3月5日決定
所得税更正処分取消等請求上告兼上告受理事件
平成26年(行ツ)第204号、平成26年(行ヒ)第206号(税務訴訟資料 第265号-38(順号12621))
TAINSコード:Z265-12621

[上告人兼申立人]

弁護士(法律事務所を設けて弁護士の業務を行う者)

[被上告人兼相手方]

[決定]

上告棄却、上告不受理

 

【事案の概要】

本件は、弁護士である原告が、平成18年分、平成19年分及び平成20年分の所得税について、その法律事務所のために賃借していた建物の部分を賃貸人に明け渡したことに伴って賃貸人から取得したいわゆる立退料(原告が取得したこの金員を総称して、以下「本件金員」という)に係る所得を一時所得に区分した内容の確定申告書をそれぞれ提出したところ、麹町税務署長から、当該所得の一部は事業所得に区分される等として、本件各更正処分等を受けたため、それらの一部の取消しを求めた事案である。

原告が、旧事務所の賃貸人との間で合意した内容(合意書の要旨)は以下のとおりである。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

租税争訟レポート

第1回~第60回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#