租税争訟レポート
【第65回】
「勝馬投票券払戻金の所得区分
(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
東京地方裁判所令和元年10月30日判決
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第219号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
税務訴訟資料 第269号-112(順号13335)
TAINSコード:Z269-13335
[原告]
勝馬投票券払戻金(競馬所得)を有する個人
[被告]
国
[処分行政庁]
高松税務署長
[争点]
平成24年から平成26年までの競馬所得の所得区分(一時所得か、雑所得か)、及び競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に当たるか否か
[判決]
一部認容(納税者勝訴)、(被告による控訴)
馬券払戻金の所得区分/通常馬券(雑所得)・WIN5(一時所得)と判断
〈控訴審判決の概要〉
東京高等裁判所令和2年11月4日判決
東京高等裁判所令和元年(行コ)第302号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
税務訴訟資料 第270号-115(順号13475)
TAINSコード:Z270-13475
[控訴人(第1審被告)]
国
[被控訴人(第1審原告)]
勝馬投票券払戻金(競馬所得)を有する個人
[処分行政庁]
高松税務署長
[争点]
平成24年から平成26年までの競馬所得の所得区分(一時所得か、雑所得か)、及び競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に当たるか否か
[判決]
原判決一部取消し・棄却(国側勝訴)、(上告・上告受理申立て)
馬券払戻金の所得区分/通常馬券・WIN5(いずれも一時所得)と判断
【事案の概要】
本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という)を得ていた原告が、平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ)について、高松税務署の調査担当職員による調査の結果に基づいて、平成27年9月29日、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下、併せて「更正の請求」という)をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「通知処分」という)を受けたことから、通知処分の取消しを求めた事案である。
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