〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第10回】
「所得税基本通達2-47に定める「生計を一にする」の判定」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 大阪国税不服審判所平成27年11月4日裁決
(1) 事実関係の概要
① 審査請求人(請求人)は、平成23年8月に死亡した被相続人の子であり唯一の相続人である。
② 被相続人は昭和24年にA市B区C丁目24番25に住所を定め、以後、死亡まで住民票上の住所に異動はなかった。
③ 請求人及び被相続人は平成4年12月までは、被相続人の居宅に同居していたが、請求人は同日A市C区内に転居し、他方、被相続人は同日以降も引き続き同人の居宅に単身で居住した。
④ 請求人は、平成8年7月、被相続人の配偶者の死亡により相続(持分2分の1・他の2分の1は被相続人が相続)したA市B区C丁目21番3の宅地(本件宅地)上に居宅を建築し、同地に住所を定め、以後、被相続人の相続開始日まで住所に異動はなかった。
⑤ 被相続人の相続税申告において、請求人が取得した本件宅地の被相続人持分につき、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用した。
⑥ 原処分庁は、請求人に小規模宅地等の特例の適用はない等の理由により更正処分をした。
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