「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例144(相続税)】
配偶者の実子であり、養子の数の制限にかからないにもかかわらず、制限されるものと思い込み、法定相続人の数を少ないまま相続税の計算を行ってしまい、更正の請求の期限後に相続人から指摘を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
X1年3月に死亡した甲の相続税申告において、配偶者は以前に死亡しており、実子1人の他に、配偶者の実子で被相続人の養子となった者が2人いたため、法定相続人は3人であるにもかかわらず、法定相続人に含める養子の数の制限により、養子の数は1人までに制限されるものと思い込み、法定相続人の数を2人として相続税の計算を行ってしまった。
これを、更正の請求の期限後に依頼者である相続人から指摘され、過大納付していたことが発覚した。これにより、過大納付税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。
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