公開日: 2018/11/08
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《速報解説》 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は一部を除き平成30年11月15日の施行へ~同法施行令の内容も明らかに~

筆者: 羽柴 研吾

 《速報解説》

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は

一部を除き平成30年11月15日の施行へ

~同法施行令の内容も明らかに~

 

弁護士 羽柴 研吾

 

1 はじめに

国土交通省は、平成30年11月6日付けで、本年6月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という)に関して、同日閣議決定された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という)及び所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という)が11月9日に公布され、特措法は一部を除き11月15日の施行となることを明らかにした。

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 《速報解説》

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は

一部を除き平成30年11月15日の施行へ

~同法施行令の内容も明らかに~

 

弁護士 羽柴 研吾

 

1 はじめに

国土交通省は、平成30年11月6日付けで、本年6月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という)に関して、同日閣議決定された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という)及び所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という)が11月9日に公布され、特措法は一部を除き11月15日の施行となることを明らかにした。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
くわしくは[こちら

事例1~事例40

事例41~

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
民法改正に対応 空き家の法律問題と実務対応
 

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