《速報解説》
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は
一部を除き平成30年11月15日の施行へ
~同法施行令の内容も明らかに~
弁護士 羽柴 研吾
1 はじめに
国土交通省は、平成30年11月6日付けで、本年6月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という)に関して、同日閣議決定された①所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という)及び②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という)が11月9日に公布され、特措法は一部を除き11月15日の施行となることを明らかにした。
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